国土交通大臣により認定された機関による施工基準をクリアし発行される保険証券
第三者の工事検査員による“施工前”・“施工後”の検査があります
大規模修繕瑕疵保険のポイント
- ポイント①
- ポイント②
- ポイント③
- ポイント④
- ポイント⑤
第三者による施工確認
従来の改修工事では、その工事を請け負った会社の一級施工管理技士や二級施工管理技士による工事確認があります。会社によっては資格者がおらずベテランの職人が現場を確認する所もあります。このように、自社の工事を自社で確認をすると、完璧な確認と言えず自社に贔屓した確認となる事があります。当社でも有資格者(一級・二級の施工管理技士)による確認は行いますが、それとは“別で”第三者による検査を行います。検査員は保険会社から委託された一級建築士による確認です。
施工会社が倒産
新築の建物では多い、施工会社の倒産による売り逃げ。実は改修工事でも施工した会社が倒産してしまう事は多いです。分譲マンションでは、『保証』や『保険』と言った言葉に安心し工事を頼まれる事が多いですが、従来の保証では倒産したら保証も終了してしまいます。この瑕疵保険では、保険期間中に施工会社が倒産をしても保険は継続され、管理組合やオーナーから直接請求する事が可能となります。
補修の範囲
従来の保証では、保証と名ばかりで実際には品質による保証はメーカーで、施工による保証は施工会社となります。数年後の変色は劣化で片づけられて、数年後の雨漏りは別途工事費用の請求されるのが普通です。5年間・7年間・10年間その工事(雨漏りをさせない)保証ではございません。また、保証の対象工事となった場合はほとんどが施工会社が100%負担する事から、最低限の補修しかしません。3cmの穴が空いたなら3cmの穴埋め工事だけです。その点、こちらは保険になるので保険金が支払われます。最悪工事のやり直しも可能になります。3cmの穴が空いたから100cmの補修ができるように保険金が出ることもあります。
施工箇所以外に支払う保険金の種類
修補費用・損害賠償保険金
瑕疵を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接修補に要する費用
争訟費用保険金
瑕疵担保責任に関する解決について、被保険者が支出した訴訟、裁判上の和解もしくは調停または仲裁もしくは示談に要した費用
求償権保全費用保険金
事故につき被保険者が第三者に対して損害賠償その他の請求権を有する場合に、その権利の保全または行使について必要な手続きを行うために要した費用
事故調査費用保険金
事故が発生したことにより修補が必要となる場合に、修補が必要な範囲、修補の方法または修補の金額を確定するために調査に要した費用
仮住まい費用保険金
保険対象工事を実施した住宅の修補期間中に転居を余儀なくされた住宅居住者から請求を受けた宿泊、住居賃借または転居に要した費用
駐車場賃借費用保険金
瑕疵帆修補する際に、足場の設置により駐車場施設からの車の移動を余儀なくされた住宅居住者から請求を受けた駐車場賃借に要した費用
工事に関する保険だけではなく上記の6項目も保険に含まれます。
対象となる工事
現在、分譲マンションの大規模修繕工事においては、瑕疵保険の加入は必須としているマンションがほとんどです。
投資用の分譲マンションでは、今までは金額重視の工事が多かったですが、建物状況調査(インスペクション)が2018年4月から宅建業法の改正により必要になった事を受け、瑕疵保険への加入を考えるマンションも増えました。
不動産の価値という点においても、保険のある工事をしているという事は安心され注目され始めております。